



解雇理由の類型 | 警備会社の入退室記録 |
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手続選択 | 労働審判 |
解決金の額 | 120万円 |
解決までの期間 | 約5か月 |
Dさんは不動産会社で営業職に従事していました。Dさんの勤務態様は、午前中が外回りの営業,午後は支店での事務作業という変則的なものでした。
Dさんは既に退職しており、ご依頼前に残業代について会社と交渉をしていましたが、会社の提示額があまりに低いため、裁判所での解決を希望していました。もっとも、早期の解決も重視されていましたので、手続としては、労働審判を申し立てることになりました。
労働審判では、会社は、Dさんが外回りの営業で手を抜いていたとか、勤務態度が悪かった等主張し、労働時間の計算を争いました。しかし、Dさんが労働をしていなかったことの反証をすることまではできなかったため、裁判所は、当方の主張する金額に近い金額での調停案を提示しました。会社もこれを受け入れ、解決となりました。