



解雇理由の類型 | 経営上の必要性(リストラ) |
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手続選択 | 労働審判 |
解決金の額 | 300万円(給与の約5か月分) |
解決までの期間 | 約2か月 |
Aさんは某外資系企業で営業職に従事していましたが、Aさんの所属する部門が閉鎖となることから、解雇をする旨通知されました。Aさんが所属する部門の閉鎖に経営上の必要性がどの程度あるかは明らかではありませんでしたが、この解雇は突然行われたもので、他の部門への異動等の解雇回避措置や、事前の協議は一切行われませんでした。このように、本件の解雇は整理解雇の4要件に照らし違法であると考えられました。
Aさんは、ご相談にいらっしゃる前に会社とある程度協議をしましたが、日本の労働法規の理解が不十分であったこともあり、満足な対応をしてもらえませんでした。そこで、手続の選択としては、裁判所が関与するものを選択すべきでしたが、Aさんは早期の解決を強く希望していたため、労働審判を申し立てることにしました。
労働審判を申し立て、期日呼出状が会社に送達されると、すぐに会社から交渉の申し入れがありました。会社としては、Aさんの雇用を継続することは難しいが、解決金を支払う用意があるとのことでした。Aさんとしても、会社に戻る意向はなく、解決金の額に折り合いがつきましたので、解決金の支払いを条件にAさんが会社都合により退職するという和解により解決となりました。